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任意整理ってナニ?
「任意整理」という言葉自体は聞いたことがあるけど、よくわからないという方は結構いらっしゃるのではないでしょうか?
任意整理とは、「任意で借金を整理すること」、つまり裁判所などの公的機関を通さずに、お金を借りている側と貸している側の間で利息や毎月の支払いを減らしてもらえるように話し合い、借金の総額を少なくすることです。
安定した収入があり借金を返したいと思っているけど、現状の返済額では厳しいという人に最適で、最も利用されている債務整理の方法です。
任意整理はどんな人ができるの?
任意整理は借金がゼロになるのではなく減らすための方法であるため、3~5年間返済し続けることができる、安定した定期収入があることが原則となっています。
安定したというのは、正社員だけでなく、アルバイトや年金受給者などでも問題ありません。
任意整理のメリット
では任意整理にはどんなメリットがあるのかみていきましょう。
まず、任意整理は裁判所を通さないため、面倒な書類集めをしなくてよいので手続きが簡単です。
また、自己破産と違って、家や車などの資産を手放さずに整理することができます。
しかも、すべての債権者を対象とせずに、利息の高い業者だけを相手に整理することも可能なため、融通がききやすいといえます。
そして、弁護士に任意整理を依頼することで取り立てがストップするため、取り立ての恐怖から逃れることができます。
また、長い期間借金していた場合は払い過ぎた利息が戻ってくることもあります。
任意整理のデメリット
逆に任意整理はどんなデメリットがあるのでしょうか。
まず、任意整理は「借金総額を減らすこと」が目的であるため、利息制限法に基づいた引き直し計算後に残った元金については、必ず返済する義務があります。
自己破産のように借金が帳消しになるという方法ではないのです。
また、信用情報機関にブラックリストとして掲載されるので、7年ほどクレジットカードを含む借り入れができなくなってしまいます。
任意整理の流れ
任意整理の流れを簡単にまとめると次のようになります。
①弁護士に相談
②借金の状況を確認
③任意整理可能であれば、受任通知を債権者に送付
→この時点で取り立てがストップ
④債権者に対して、支払い可能な返済額を弁護士が交渉
⑤計画に基づいて借金を返済していく
なぜ任意整理が最も利用されているのか?
借金が帳消しになるわけではなく、借金の総額を減らすことを目的とした任意整理がなぜ最も利用されているのでしょうか?
自己破産は借金をすべてなくすことができるメリットもありますが、さまざまなデメリットもあります。
たとえばギャンブルなどの理由による借金では自己破産はできません。
任意整理は弁護士などの専門家に依頼して交渉してもらうため手間も少ないですし、過払い金がある場合には、それも返してもらうことができます。
そして、依頼をした時から借金の督促が来なくなるのは、やっぱり精神的に助かりますよね。
ですが、専門家に依頼するのであれば信頼のできるしっかりとしたところに頼む必要があります。
自分にあった専門家を見つけるには、街角法律相談所無料シュミレーターなどのような無料のサービスを使えば簡単です。
専門家に相談をすると、さまざまな悩みを解決することができるので、悩んでいるなら一度相談してみることをおすすめします。
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