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特定調停ってナニ?
債務整理の方法の一つである「特定調停」。
任意整理などの他の方法とどんな違いがあるのか見ていきましょう。
特定調停は、基本的には任意整理と似ていますが、大きく違うのが「裁判所を通すところ」です。
任意整理は弁護士などの専門家が債権者との間に入って交渉を進めていきますが、特定調停は裁判所が債権者との間に入って債務整理をしていきます。
特定調停はどんな人が利用できるの?
特定調停を行うには返済が困難であるということが大前提です。
そして、3年程度は返済し続ける必要があるため、安定した定期収入がなければなりません。
この「安定した」というのは、正社員だけでなく、アルバイトや年金受給者などでも問題ありません。
そして、特定調停は「時間を費やせる人」でなければ難しい方法です。
任意整理であれば、弁護士や司法書士などの専門家に依頼すれば済んだことを自分でやる必要があるからです。
特定調停のメリット
では特定調停にはどんなメリットがあるのでしょうか。
まず、特定調停は弁護士などに依頼しない分、費用が安く済みます。
また、任意整理同様、家や車などの資産を手放さずに整理することができます。
すべての債権者を対象とせずに、利息の高い業者だけを相手に整理することも可能です。
そして、特定調停を行ったことにより特定の職種へ就くことができなくなるといったことがありません。
特定調停のデメリット
逆に特定調停にはどんなデメリットがあるのでしょうか。
一番大きいのは、任意整理に比べて面倒な手続きが多いということでしょう。
さまざまな書類を集める必要がありますし、裁判所へ足を運ぶ必要があるため、調停が長引くと会社にバレないかヒヤヒヤすることでしょう。
そして、任意整理は弁護士の受任により債権者からの取立が直ちに止まりますが,特定調停は書類を作成して申し立ててから取立行為が止まりますので、取立から解放されるのに時間を要する場合があります。
また、特定調停の場合は、過払い金が発生していた場合は,別途過払い金返還請求訴訟を裁判所に提起する必要があるため、通常過払い金返還請求まではできません。
さらに、特定調停が成立すると、債権者はこの調停調書により強制執行ができます。
そのため、計画通りに返済ができなくなった場合、直ちに給料などが差し押さえられてしまいます。
なお、信用情報機関にブラックリストとして掲載されるので、7年ほどクレジットカードを含む借り入れができなくなってしまいます。
特定調停の流れ
特定調停理の流れを簡単にまとめると次のようになります。
①必要書類を自分で作成
②特定調停の申し立て
③事件受付票の交付・調査期日の指定(裁判所・本人)
④調停委員の選任(裁判所)
⑤調査期日(裁判所・本人)
⑥第1回調停期日(裁判所・債権者)
⑦第2回調停期日(裁判所・債権者)
⑧成立後、調停調書が郵送される
特定調停はメリットよりもデメリットが多い?
債務整理の費用自体は安く済んでも、過払い金があっても返還してもらえないため、トータルでは損をすることもあります。
任意整理であれば、弁護士などの専門家に依頼して交渉してもらうため手間も少ないですし、過払い金がある場合には、それも返してもらうことができます。
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