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自己破産ってナニ?
借金返済で困った時にイメージするのが「自己破産」という方も多いと思います。
一般的にあまり良くないイメージかもしれませんが、実際どんな債務整理の方法なのか見ていきましょう。
自己破産は他の債務整理を行なっても、返済が不可能な場合に地方裁判所に破産を申し立てて借金を帳消しにすることができる債務整理の方法です。
大事な資産を手放す必要がありますが、借金問題の悩みを一気に解決することができます。
自己破産をすると選挙権がなくなるなど、さまざまな噂が飛び交っていますが、多くは真実ではありません。
自己破産はあくまでも借金をゼロにして再出発するための手続きなので、生きていく上で最低限必要なものは守られます。
自己破産はどんな人が利用できるの?
巨額の借金があれば誰でも適用できるわけではありません。
たとえば、浪費やギャンブルなどがひどい場合や過去に既に免責を受けている場合、裁判所から免責許可が下りない可能性があります。
これを免責不許可といいます。
誰でも自己破産できてしまうと、借金を返さなくてもいいという人が出てきてしまい、貸す側が困ってしまいますからね。
自己破産のメリットとデメリット
では自己破産にはどんなメリットやデメリットがあるのでしょうか。
それぞれ見ていきましょう。
【メリット】
・借金がすべてなくなり、支払いも取り立てもなくなります。
【デメリット】
・家や車などの大事な資産を手放す必要があります。
・信用情報機関にブラックリストとして掲載されるので、7年ほどクレジットカードを含む借り入れができなくなります。
・弁護士、司法書士、税理士などの特定の資格や会社役員としての資格を失うことになります。
・引っ越しや長期の旅行が制限されます。
・破産管財人に郵便物の中身が見られるなど、管理されるようになります。
・借金以外の、税金や社会保険料、従業員の給料、養育費などはゼロにはなりません。
⇒督促の厳しい金融業者から先に返済しようとする方が多いかもしれませんが、税金などはゼロにならないため、注意が必要です。
デメリットの数に目がいきがちですが、借金がゼロになるというメリットはとても大きいと思います。借金がゼロになることで、何よりも精神的に楽になりますよね。
自己破産の流れ
自己破産の流れをおおまかにまとめると次のようになります。
①弁護士に相談
②弁護士の指示に従って書類を作成
③早ければ2ヶ月程度で申し立てが可能
④書類審査をし、免責不許可事由がなければ、破産開始
自己破産は恥ずかしいことではありません!
自己破産をしたら人生終わり…
そんな風に考えている方もいるかもしれませんが、それは間違いです。
自己破産は新しくやり直すための方法です。
デメリットをいくつか挙げましたが、借金がなくなるメリットに比べれば、大したことはありません。
もちろん、破産をせずに他の債務整理で済むのであれば、その方が影響も少ないため、おすすめです。
しかし、自分にはどの方法が良いのかわからないと思うのであれば、街角法律相談所無料シュミレーターを使って、自分にあった方法を確かめてみてはいかがでしょうか。
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